- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 20 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
※ルクセンブルグは、国内段階移行まで20ヶ月間第I章を保持している世界でも数少ない国です(他はタンザニア) 国内段階移行までに30ヶ月を要する場合は、国際予備審査の請求が必要です。提出した。
※ルクセンブルグは、国内段階移行まで20ヶ月間第I章を保持している世界でも数少ない国です(他はタンザニア) 国内段階移行までに30ヶ月を要する場合は、国際予備審査の請求が必要です。提出した。
| 提出言語: オランダ語/フランス語/英語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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20年。医薬品の発明特許には、保護期間を 5 年間延長できる追加保護証明書 (Supplementary protection certificates、SPC) があります。
2~3年
「意図的でない」という理由による優先権の回復は認められ、優先権回復手数料の支払いが条件となります。
特許権者、出願人またはその原権利者が以下の理由により特許開示を行っている場合:
開示が第三者によるもので、第三者による開示について出願人、特許権者または原権利者の同意を得ていない場合
特許出願は、12ヶ月の新規猶予期間を楽しむことができます。
| 提出言語:モンゴル語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
いいえ
いいえ
1~1.5年
いいえ
適用できない。出願前に公開された意匠は出願できません。
提出言語: オランダ語/フランス語/ドイツ語 | |
| パリ コンベンション パスウェイ | |
必要な書類:
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追加書類(あれば)
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次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
いいえ